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交通事故を解決するための手段を教えます。
交通事故の被害者になると最終的には損害賠償を請求できるわけですが、なぜこの金額なのかを分からないままハンコを押してしまうケースがほとんどです。
保険会社になぜこの金額なのかを問いかけても、なかなか納得できる説明を受けるのは難しいのですが、被害者が本当に納得、満足し得る金額を受け取る手段はいくつかあります。
ここでポイントになるのは、事故の状況によって最適な手段が異なるということ。
ちなみに問題解決の手段として、(1)(保険会社を通じての当事者との)示談、(2)調停、(3)(日弁連交通事故相談センターを通じての)示談の斡旋、(4)(交通事故紛争処理センターを通じての)裁定および和解、(5)裁判などが主な手段になります。
ちなみにあるデータによると現状は95%以上、(1)だとか。
損害が比較的少なく、被害者にも過失が認められ、なおかつ保険会社が被害者の意志を尊重してくれているのであれば、(1)で早期解決につながる可能性は大きいようです。
また、示談が思うように進まないケースによく利用するのが(3)です。
交通事故紛争処理センターは弁護士や専門家などと交通事故の当事者とが面談を行い、示談の斡旋および審査を進めます。
厳密にいうと(5)とは異なるものの、保険会社は交通事故紛争処理センターが提示する斡旋案に従う必要があるため、効果としては裁判とほぼ同じと考えていいでしょう。
(5)は極めてまれなケースですが、場合によっては判決で被害者がより有利に働くこともあるようです。
