交通事故の示談交渉に必要な知識を紹介します。

交通事故に遭うと早く解決しなければいけない、と思ってしまう方も多いようですが、たとえ被害者になっても示談交渉を急ぐ必要はありません。

さらにその交通事故が死亡事故の場合であれば動揺も大きいわけですから、示談交渉を始めるのは精神的に落ち着いてからでいいでしょう。

もちろん傷害事故の場合でも、ケガおよび傷害がある程度治ってから始めても問題ありません。

ちなみにケガを軽く見込んで示談交渉を締結し、実際には思ったよりもケガが重度だった場合、原則として示談を再開することはできないので注意してください。

さらに後遺障害事故であれば、ある程度の治療を続けても回復の見込みがないと分かった時点で示談交渉を始めます。

これを「症状固定」、つまり後遺障害が残った状態を意味します。

後遺症が残るということを考慮せず治療すると見込んでしまい、症状固定以前に傷害事故として示談を締結してしまうケースがありますが、これをしてしまうと後に後遺障害が残ると分かったとしても、そこから損害賠償金を再び請求することが難しい場合があるとか。

ですから加害者側から示談交渉に関するアクションがない時点では、被害者側から示談交渉を始めるのは避けた方がいいでしょう。

また、示談金額を(加害者側から)提示されたとしても納得できなければ交渉を続ければいいわけですし、場合によっては法的手段を考える必要があるので、長期化しそうであれば行政書士など専門家に相談するのもおすすめですよ。

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