- 交通事故の示談|示談に必要な条件 TOP
- 示談で知っておくべきこと
- 加害者が請け負う3つの責任
加害者が請け負う3つの責任とは何なのか?
もし自分が交通事故の加害者になってしまった場合、民事責任・刑事責任・行政責任の3つの責任を負うことになります。
まず被害者に与えた損害を賠償するのが民事責任です。
物損事故であれば車などの修理代を賠償することになるわけですが、もし人身事故であれば治療および入院費はおろか、休業補償、さらにもし後遺障害が残ってしまったのなら慰謝料や逸失利益の補償も発生します。
また、被害者が死亡に至った際には後遺障害と同様、慰謝料や逸失利益の補償の他、葬儀費用も補償する義務があります。
次に刑事責任についてですが、これは交通事故のパターンによって異なり、以下のように大別されます。
- 業務上過失致傷罪
- (運転中の)不注意が原因の事故であり、人身事故に至った場合
- 業務上過失致死罪
- 事故が原因で被害者が死に至った場合
- 業務上傷害罪
- 障害事故の場合
上記はほんの一例で、交通事故のパターンによってさらに重い刑罰が発生することもあります。
たとえば酒気帯び運転や無免許運転、ひき逃げなどは道路交通違反に値しますし、人身事故+飲酒運転+被害者が死に至ったとなると危険運転致死傷罪という非常に重い罪になるとか。
また、人身事故+飲酒運転はかなり悪質と考えられているもの、それ以上に悪質な条件が揃ってしまうと今度は殺人罪に値してしまうようです。
最後に行政責任ですが、公安委員会から命じられる運転免許の停止および取り消しといった行政処分を受ける義務のことを指します。
ちなみに被害者が死に至った場合は最低でも13点の減点、免許停止になってしまいます。
