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子どもが加害者の交通事故
交通事故と車(=大人)が関わることが多いイメージですが、場合によっては子ども(未成年)が加害者になってしまうこともあるのをご存知でしょうか。
たとえば自転車に乗った子ども(8歳)が幹線道路に入ってしまい、走行中の車と接触事故を起こしたとします。
幸い子どもにケガはなかったものの、車は修理代20万円が発生。このとき通常は賠償金が発生するわけですが、現行の民法では未成年者は責任(賠償)がないと見なされるため、子どもが支払うことはありません。
では、修理代20万円はいったい誰が支払うのかというと、「子どもを監督する義務」がある者、つまりその子どもの親になるのです。
ちなみに今まで大変大まかに説明を述べたので、修理代20万円をまるごと加害者が請け負うような流れになっていますが、実際には過失割合によって加害者および被害者双方が請け負う金額が決定されるため、必ずしも加害者が全額負担するとはかぎりません。
なぜなら、この事故が起きた直接の原因は子どもの飛び出しだったとしても、スピードの出しすぎや前方不注意など被害者(車)にも過失があった可能性は否定できないからです。
しかもこの例のように相手が子どもであった場合はより(車側の)過失の割合は大きく影響するといわれているので、加害者に100%賠償請求される可能性は極めて低いといえるでしょう。
なお、過失割合を算出するためには実況見分調書という警察が作成する書類が重要になるため、交通事故に遭ったら早急に通報するようにしてください。
