自賠責保険の加害者請求と被害者請求は必ず知っておきましょう。

交通事故にもいろいろありますがもしも人身事故を起こしてしまった場合、保険は加入が義務づけられている自賠責保険を使うことになります。

自賠責保険を請求するにあたって、加害者請求および被害者請求の2つの方法がありるので、それぞれの役割について述べていきたいと思います。

<加害者請求>
加害者が保険会社に保険金を請求し、被害者に支払う手続きのこと

・加害者は治療費などを含む損害賠償金を支払う義務があるため、基本的には加害者が保険金請求を行う

・あらかじめ一定額を立て替えて支払っている場合、立て替えた分は加害者に支払われ、未払い分のみ被害者に支払われる

<被害者請求>
加害者が、損害賠償金を支払わなかったり過失を認めず請求手続きを行わない場合、被害者が加害者が加入する保険会社に請求する手続きのこと

・自賠責保険の本来の目的は被害者を救済することであるため、被害者自身が請求することも可能

・(限度額内の)保険金が被害者に支払われる

・加害者から保険金がすでに支払われている場合、その分は保険金から控除される

なお、自賠責保険は加害者=ケガを負わせた側、被害者=ケガを負った側として考えられており、過失割合が被害者も大きなウエイトをしめていなければよほどのことがないかぎり減額されることはないでしょう。

ですから、たとえ被害者に多少の過失が認められたとしても、被害者=ケガを負った側であることには変わりはなく、加害者から保険金を受け取ることができるというわけです。

Copyright ©2009 交通事故の示談|示談に必要な条件 All right reserved.