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ひき逃げに遭った際に役立つ政府保障事業とは
TVなどでもよく見かける交通事故のひき逃げ。被害者になった場合、加害者が特定できないことには自賠責保険への請求はできず、当然ながら損害賠償を請求する相手もいないのでできません。
なお、人身事故の場合、一般的には自賠責保険の請求は加害者が行いますが、実は被害者が請求することも可能なのです。
もちろん自賠責保険は限度額が定められているため、限度額を超えた分は任意保険でまかなわなくてはいけませんが。さらに任意保険に加入していない場合となると、支払いは相手の自己負担で、ということになります。
ちなみに自賠責保険は強制加入ですが、強制にはきちんと理由づけがされており、簡単にいえば自賠責保険は「被害者を救うための保険」なのです。
自賠責保険には保険料の一部を利用する政府保障事業というシステムがあり、ひき逃げに遭って加害者が特定できないような場合などに被害者の損害を補償してくれるとのこと。
前述した被害者を救うための保険はこういったところで大きな役割を果たしてくれるわけですね。
気になる政府保証事業での補償額および支払い方法などは自賠責保険とほぼ同じですが、政府保障事業は仮渡金のような当面の出費負担ではありませんので、一定期間は自己負担することになることは注意したいところです。ここでは
自賠責保険の政府保障事業について枠組みしか述べていないので、請求方法など詳細などは損害保険会社に聞いてみてください。あなた自身を守る保険ですから、しっかり活用しましょう。
